2018年4月1日から労働基準法が改正され36協定(労働基準法第36条)の上限の設定や年次有給休暇の5日付与の義務化が始まります。

それにともない有給休暇管理簿の設置も義務付けられます。ご対応で苦慮されていましたら当事務所にご気軽にご相談ください。